新着情報/特定技能

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特定技能について

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

特定産業分野(12分野)
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 (特定技能2号は太文字の2分野のみ受入れ可)

技能実習と特定技能の違い

技能実習と特定技能はその目的が違います。技能実習は日本の技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、経済発展を担う「人づくり」に寄与する国際貢献が目的です。一方、特定技能は日本の深刻な人材不足を補うことを目的として新設されました。
その他にも、技能実習生は入国する際の技能水準要件はありませんが(介護を除く)、特定技能は「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能」が必要なため技能試験や日本語試験において一定の基準を満たしていないと特定技能就労ビザ(在留資格)の取得はできません。

技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
在留資格 技能実習 特定技能
制度の趣旨 人材育成、国際貢献 常勤職員の5%以内
在留期間 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内
技能実習3号:2年以内
(合計で最長5年)
通算5年
技能水準要件 前職要件等あり
各段階の修了時に検定試験等により確認
各分野の専門級の実技合格実績や特定技能1号評価
試験合格等の知識又は経験が必要
入国時の日本語能力水準 介護職種を除いて要件なし 国際交流基金日本語基礎テスト又は
日本語能力試験N4以上等
監理・支援 実習監理(監理団体)
※非営利の事業協同組合等が実習実施者への監査その他の監理事業を行う。主務大臣による許可制
支援(受入れ機関、登録支援機関)
(登録支援機関とは、個人又は団体が受入れ機関からの委託を受けて、1号特定技能外国人に住居の確保その他の支援を行う者。出入国在留管理庁による登録制)
雇用契約の斡旋 監理団体と送出機関を通して行われる 受入れ機関が直接海外で採用活動を行い又は国内外の斡旋機関等を通じて採用することが可能
受入れ機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 人数枠なし(介護分野、建設分野を除く)
活動内容 技能実習計画に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動(1号)
技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動(2号、3号)(非専門的・技術的分野)
相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動
(専門的・技術的分野)
雇用形態 直接雇用のみ 原則として直接雇用のみだが、農業及び漁業では派遣が認められる。
賃金 職務内容や職務に対する責任程度が同程度の日本人労働者と同等以上 職務内容や職務に対する責任程度が同程度の日本人労働者と同等以上
転籍・転職 原則不可。ただし、実習実施者の倒産等やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は転籍可能 同一の業務区分内又は試験によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間において転職可能

受入れ手続きの概要

登録支援機関とは

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(受入れ機関)に代わって支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

受入れ機関となる条件

  1. 特定産業分野(14分野)に該当していること
  2. 過去5年以内に労働基準法などの法令違反がないこと
  3. 1年以内に非自発的離職者を出していないこと
  4. 1号特定技能外国人の支援計画を作成し、その支援が適切に対応できる体制があること
    (外国人が理解できる言語で支援可能など)

支援・サポート

① 事前ガイダンス
  • 特定技能雇用契約締結後、在留資格認定証明書の交付申請前(他の在留資格をもって在留している場合は在留資格変更の申請前)に、契約内容や業務内容、上陸及び在留のための条件、労働条件等の情報を提供する
② 出入国する際の送迎
  • 入国時に飛行場から受入れ機関の事業所(又は住居)までの送迎
  • 出国時に飛行場まで送迎し、保安検査場の前まで同行して入場することを確認する
③ 適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
  • 適切な住居の提供や確保のための補助
  • 預金口座の開設及び携帯電話等生活に必要な契約(ライフラインを含む)の案内、手続きの補助
④ 生活オリエンテーションの実施
  • 日本での生活を円滑にするために金融機関や医療機関の利用方法や交通ルール、生活ルール等を情報提供する
  • 所属機関・住居地に関する届出、社会保障及び税に関する手続き、行政手続きなどに同行し書類作成等の支援を行う
  • 相談又は苦情の申出先の周知
  • 防災及び防犯に関する事項の案内
  • 法的保護に必要な事項の案内
⑤ 日本語学習の機会の提供
  • 生活する地域の日本語教室への入学案内や手続きの補助
  • 自主学習の為の日本語学習教材の案内や補助
  • 日本語講師による講習の機会の提供
⑥ 相談又は苦情への対応
  • 職業生活、日常生活又は社会生活において相談又は苦情の申出を受けたときは、適切に応じるとともに、必要な助言、指導を行う
  • 相談内容によっては必要に応じ、内容に対応する適切な機関を案内し、手続きの補助を行う
⑦ 日本人との交流促進に係る支援
  • 地域住民との交流の場に関する情報の提供や、自治会等の案内、各行事等への参加の手続きの補助
⑧ 受入側の都合により契約を解除された場合の転職支援
  • 受入側の都合により契約を解除する場合は、次の受入先に関する情報を提供し、探す補助を行う
⑨ 定期的な面談の実施、行政機関への通報
  • 支援責任者又は支援担当者が、外国人及び上司と定期的(3か月に1回以上)な面談を実施する

その他、定期的に行う行政機関に対する届出等、義務付けられている全ての支援を当組合が請け負います。
組合員様のご希望の支援も可能です。まずはお問い合わせください。

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