受入れの流れ

入国約7〜8ヶ月前

STEP1.申し込み

技能実習生受入れの相談を行い、情報リンク協同組合に加入を申し込む。
組合への加入申し込みは、お問い合わせフォーム又はお電話(0857-29-5101)にてお申し込みください。

組合加入はこちら
入国約6〜7ヶ月前

STEP2.候補者選考(一次選考)

各国送り出し機関が推薦する技能実習生候補者から、書類選考、面談を行い技能実習生候補者の絞り込みを行う(採用希望人数の約3倍程度)

STEP3.現地面接

採用試験(適正試験・学科試験・実技試験・体力試験・個人面接)を行い選抜する。

入国約5ヶ月前

STEP4.入国に必要な各種書類の準備及び申請

面接合格者の「技能実習計画 認定申請書」を作成し、外国人技能実習機構へ提出する

現地教育開始

入国までの約4ヶ月前から、日本語や日本の生活習慣などについて学んでいきます。

入国約1ヶ月前

STEP5.査証申請/査証発給

送出し機関から在外公館(現地の日本大使館・領事館)へ査証の申請をします。
在外公館より査証が発給されます。

入国

STEP6.入国後講習

来日後、日本語を中心とした講習を約1ヶ月にわたり日本語学校や公共施設等を利用して組合主導で実施、日本での生活を自然に馴染ませて行きます。

STEP7.技能実習開始

その後、技能実習日程に沿って技能を学びます。この間は企業と雇用契約を結び、日本人従業員と同様の条件の下で技能の習得と向上に励みます。

STEP8.技能検定(入国後約8~9ヶ月)

公的な検定制度に基づく技能検定(基礎級)を受験し合格する必要があります。

STEP9.技能実習2号への移行申請手続き

外国人技能実習機構へ2号の技能実習計画認定申請を行います。
外国人技能実習機構より2号の認可が下りた後、在留資格を「技能実習2号」へ変更するため、地方出入国在留管理局へ在留資格の変更の手続きを行います

技能実習2号への移行について

STEP10.技能実習生2号の期間更新

地方入国管理局へ期間更新申請

STEP11.技能試験(入国後30ヶ月~32ヶ月)

公的な検定制度に基づく技能検定(随時3級)を受験し合格する必要があります。

帰国

受入れ人数枠

実習生の受け入れ人数は所属する企業の常勤の職員の総数によってきめられています。
具体的には下表の通りです

基本人数枠

実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分1
201人〜300人 15人
101人〜200人 10人
50人〜100人 6人
41人〜50人 5人
31人〜40人 4人
30人以下 3人

人数枠(団体監理型)

通常の者 優良基準適合者
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第1号
(1年間)
第2号
(2年間)
第3号
(2年間)
基本人数枠 基本人数枠の2倍 基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

受入人数モデルケース

一年間で受け入れられる技能実習生の人数は、受入れ企業様の常勤職員の人数により異なります。常勤職員とは事業所で定められている常勤の所定労働時間(1週間で最大40時間)を勤務している職員で、雇用保険の被保険者を言います。
以下は、新制度における常勤職員30名の場合のモデルケースです。

常勤職員30名の場合のモデルケース

常勤職員30名の場合のモデルケース

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