ETCカード請求書

組合員様用 請求書発行システム

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ETCカード届出書


ETC利用照会サービス

ETC利用照会サービス

運営者

情報リンク協同組合

<関西本部>
〒612-8445
京都市伏見区竹田浄菩提院町132
 NUオフィス京都竹田 3階
TEL:075-748-6657
FAX:075-748-6638

<東京事務所>
〒108-6028
東京都港区港南2-15-1
 品川インターシティA棟28階
TEL:03-6717-2835

<事務センター>
〒680-0854
鳥取県鳥取市正蓮寺43-25
TEL:0857-29-5101
FAX:0857-29-5102


メールアドレス:
<ETCカードの件>
etc@joholink.or.jp
<技能実習生の件>
otit@joholink.or.jp


ETCカード

不正利用防止につきまして

組合員様、担当者様にお願い

近年、不正な方法で高速料金の支払いを免れようとしているケースが増加しています。 ETCの不正利用は監視カメラ、料金所データの照合、不可解なデータの抽出などで簡単に発覚します。罰金、信用の消失のみではなく、刑事事件にも発展しますので、担当者様はETCカードを利用する社員、スタッフの皆様に正しいETCカードの使用を周知徹底するように、お願い申し上げます。

不正通行に当たる例

  • 料金所のETC車線で、表示器が停車を表示し、開閉バーが下りているにもかかわらず、故意に開閉バーを強行突破して通行。(ゲート破り ETCレーンのバーを破壊して強行的に料金所を突破する行為は違法だけではなく大変危険。)
  • 一般車線で通行料金を支払わずに通行。(なりすまし行為 ETCを取り付けていない車両にもかかわらず、ETC/一般の混在レーンを通過する事は禁止です。)
  • 通行料金の安い車両でセットアップされた車載器を、通行料金の高い車両に載せ換え、本来支払うべき通行料金の支払いを免れて通行。(不正セットアップ 軽自動車など実際に使用する車両よりも安い車両を車載器に登録する事は禁止です。)
  • 不正な方法で通行料金の全部または、一部の支払いを免れ、または免れようとして通行。(張付き通過 料金所を通過時に前方車両に車間を取らずピタリ寄せ、料金をごまかす事はすぐに発覚します。)
  • 通行区間を偽って、本来支払うべき通行料金を免れて通行。(キセル行為 複数のETCカードを使用し、通過料金をごまかす行為は簡単に検知されます。)

不正通行による罰則

道路整備特別措置法が改正され、特別措置法24条第3項に基づき、高速道路会社が定めた通行方法に違反して通行した自動車その他の車両の運転手は、特別措置法58条に基づき30万円以下の罰金が課せられます。また組織的な不払いであってもドライバー自身が処罰の対象になります。 ETC車線で開閉バーが降りているにもかかわらず、開閉バーを押し破って通行されてしまったなどの場合は、至急組合宛にご連絡をお願いします。

以下の場合には、ETC車載器の再セットアップをお願いいたします

  • ETC車載器を他の車両に移したとき。
  • ETC車載器の付属した車両を購入あるいは譲り受けたとき。
  • ナンバープレートを変更したとき。
  • 車格(車種)が変更されたとき。

※参考資料