技能実習生受入れのスケジュール
1.申し込み 技能実習生受入れの相談を行い、情報リンク協同組合に加入を申し込む。 |
入国前約6ヶ月 | |
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2.候補者選考(一次選考) 各国現地派遣機関が推薦する派遣元企業に所属する技能実習生候補者から書類選考、健康診断、技能試験をして技能実習生候補者の絞り込みを行う。(補欠を含む定員の3倍程度) |
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3.現地面接 組合と企業担当者様が現地入りして、面接試験及び在籍企業を訪問、人間性や技能程度を参考に合格者を最終決定する。(補欠を含む) |
入国前約5ヶ月 | |
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4.在留資格認定証明書交付申請 在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、東京入国管理局に提出。 |
5.現地教育 入国までの約3ヶ月間、日本語や日本の生活習慣などについて学びます。 |
入国前約3ヶ月 |
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6.在留資格認定証明書交付 法務省広島入国管理局より交付されます。 |
入国前約1.5ヶ月 | |
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7.査証申請 送出し機関から在外公館(現地の日本大使館・領事館)へ査証の申請をします。 |
入国前約1ヶ月 | |
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8.査証発給 在外公館より査証が発給されます。 |
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9.入国 | ||
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10.講習 来日後、日本語を中心とした講習を約1ヶ月にわたり日本語学校や公共施設等を利用して組合主導で実施、日本での生活を自然に馴染ませて行きます。 |
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11.各社にて技能実習 その後、各社に配属され約11ヶ月、技能実習日程に沿って技能を学びます。この間は企業と雇用契約を結び、日本人従業員と同様の条件の下で技能の習得と向上に励みます。 |
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12.技能実習2号への移行申請手続きと技能検定 技能実習2号への資格変更にはいくつかの要件がありますが、その中で最も重要なものが技能実習1号期間中に修得した技能レベルをチェックする技能検定で、公的な検定制度に基づく技能検定(基礎級)を受験し合格する必要があります。なお、資格変更許可申請は実習生の居住地管轄の地方入国管理局に対して行います。 |
入国後約10ヶ月 | |
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13.技能実習生2号の期間更新 地方入国管理局へ期間更新申請 |
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14.帰国 2年の就業を完了し帰国。派遣元企業で習得した技能を活かし、母国の産業発展に寄与してもらいます。 |
国内業務 | 海外業務 |
技能実習生受入れの人数としくみ
企業1社あたり、1回に何名の外国人技能実習生を受け入れられるかは入管法により規定されています。
具体的には下表の通りです。
企業の常勤職員数(法人毎) | 技能実習1号(1年目)の受入れ人数枠 |
300人以上 | 常勤職員の5%以内 |
201人 以上 300人 以下 | 15人 |
101人 以上 200人 以下 | 10人 |
51人 以上 100人 以下 | 6人 |
50人 以下 | 3人 |
(例)上記表の受入れ枠が6人の企業で毎年6人を受入れた場合
●受入れ枠を最大活用すれば、3年目から合計18名の技能実習生の在籍が可能です。
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
1期生 | 技能実習1号 6名 | 技能実習2号 6名 | 技能実習2号 6名 | |
2期生 | 技能実習1号 6名 | 技能実習2号 6名 | 技能実習2号 6名 | |
3期生 | 技能実習1号 6名 | 技能実習2号 6名 | ||
4期生以降 | 技能実習1号 6名 | |||
合計 | 6名 | 12名 | 18名 | 18名 |