技能実習


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外国人技能実習生受入制度とは

外国人技能実習生受入制度

 公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO) の支援を受けて、日本に外国から技能実習生を招いて技術移転による人材育成を行い、母国の国々の産業振興に寄与する国際協力・国際貢献を目的とした制度です。

 

 この制度の下に入国・在留するための在留資格を「技能実習」といい、この資格で在留する外国人を「技能実習生」といいます。原則として3年間の在留が認められますが、現行入管法(平成22年7月1日施行の改正入管法)は、最初の1年間の資格を「技能実習1号」、後の2年間の資格を「技能実習2号」と区分し、「1号」から「2号」に移行するには資格変更手続きが必要になります。

 

 1号と2号の違いについては、「技能実習2号への移行」をご覧ください。

外国人技能実習制度の枠組みの基本

 外国人技能実習制度の枠組みの基本として次のような点が挙げられます。

  1. 単純労働の受入れのための制度ではないこと。
  2. 雇用関係に基づきOJTによる実践的な技能、技術又は知識の移転を図ることを目的とすること。
  3. 入国後1年目の技能、技術又は知識を修得する活動(技能実習1号)と、2・3年目の修得した技能、技術又は知識に習熟する為の活動(技能実習2号)に分けられ、計画的に取り組まれること。
  4. 修得した技能・技術又は知識の評価システム等により、その評価、把握確認が的確に行われること。
  5. 在留期間は最長3年であること等

 

新制度の特徴

 平成22年7月に施行された改正入管法により、外国人技能実習制度が大きく変わりました。その特徴は、

  1. 新たな在留資格(「技能実習」が創設されました。
  2. 技能実習生は1年目から実習実施機関(受入れ企業)との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、(労働関係法令の保護が及ぶようになりました。
  3. 監理団体(協同組合等)が技能実習生入国後に行う集合講習のカリキュラムの一つに「技能実習生の法的保護に必要な情報」を入れることが義務づけられました。
  4. 監理団体(協同組合等)による実習実施機関(受入れ企業)に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。

 

技能実習生受入れが企業にもたらす効果

 外国人技能実習生を受け入れる企業には次のようなメリットが期待できます。 

社内・職場の活性化

社内・職場の活性化

 若い技能実習生の受入れで職場が明るくなり、活性化が図れることはもとより、職場全体が実習生に教える事で責任感を持ち、作業手順の見直しなど良い影響を及ぼしています。

また、国際貢献の社会的使命を果たしていることにより経営者はもとより、従業員にも誇りがもてます。

国際貢献と国際化

国際貢献と国際化

 実習生の受入れによって彼らの出身国との交流が促進され、海外との取引や、海外進出の契機になります。

 また、日本の技術・技能・知識を企業にて修得した技能実習生が帰国後、母国にてそれらを活用し、母国の発展に貢献することは、企業にとって大きな国際貢献といえます。

情報リンク協同組合の役割とサポート体制

情報リンクと受入れ企業様(組合員企業様)との関係

 当組合の外国人技能実習生受け入れ事業は、外国人技能実習制度に基づき、当組合が「監理団体」となり、当組合の組合員となった企業様が「技能実習実施機関」となって行う、組合と組合員との共同事業です。組合員企業様には当組合の「外国人技能実習生共同受入れ事業規約」に従っていただくことになります。

万全なケア体制

 中国語・ベトナム語・英語を話せる専任の組合スタッフが、受入れの準備段階(現地での選抜面接を含む)から3年間の在留期間中の各種ケア(制度上必要な定期監査、在留資格変更・期間更新手続き、実習生への日本語指導等)を責任もって行います。