
2012年4月1日より実施されています原発事故により避難されている方の支援について、以下のとおり対象インターチェンジの見直しがおこなわれます。
1.見直しの開始日
2012年6月30日(土) 0時
(注)原発事故により避難されている方の支援は2012年9月30日(日)24時まで実施されます。
2.対象インターチェンジの見直し
福島県内のインターチェンジのうち、現在対象となっていない以下のインターチェンジが対象に追加されます。
(注)6月30日以降の原発事故により避難されている方の支援の詳細等については、「別紙」をご参照ください。
<お問い合わせ先(お客さま専用)>
● NEXCO東日本 お客さまセンター
TEL : 0570-024-024(ナビダイヤル)(24時間)
またはTEL : 03-5338-7524(PHS、IP電話のお客さま)
● NEXCO中日本 お客さまセンター
TEL : 0120-922-229(フリーダイヤル)(24時間)
またはTEL : 052-223-0333(フリーダイヤルがご利用できないお客さま/通話料有料)
● NEXCO西日本 お客さまセンター
TEL : 0120-924-863(フリーダイヤル)(24時間)
またはTEL : 06-6876-9031(フリーダイヤルがご利用できないお客さま/通話料有料)
● JB本四高速 お客さま窓口
TEL : 078-291-1033(9:00~17:30)

新しい在留管理制度の対象となる外国人は、入管法上の在留資格をもって在留する外国人のうち、3月以下の在留期間が決定された方や短期滞在の在留資格を決定された方などを除いた中長期間在留する方々です。
技能実習生も、上陸許可又は在留許可に際し3月を超える「在留期間」を決定されていれば、この制度の対象者となります。
ポイントは下記4点です。
【ポイント1】
「在留カード」が交付されます
●在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。
*在留カードには偽変造防止のためのICチップが搭載されており、カード面に記載された事項の全部又は一部が記録されます。
【ポイント2】
在留期間が最長5年になります
【ポイント3】
「再入国許可の制度が変わります
●「みなし再入国許可」が導入されます
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます。)。
*みなし再入国許可により出国した方は、その有効期限を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。
●再入国許可の有効期間の上限が「5年」になります
施行日後(2012年7月9日以降)に許可される再入国許可は、有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。
【ポイント4】
外国人登録制度が廃止されます
●新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。
詳細につきましては、下記をご覧下さい。
★入国管理局パンフレット
★入国管理局ホームページ