
平成31年4月1日から大口・多頻度割引について
投稿日時 2019-03-18 | カテゴリ: ETC
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平素より、当組合ETCコーポレートカードをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 この度、ご使用のETC2.0車載器の登録内容にかからず、割引率を設定させていただいておりましたが、 4月1日より西日本高速道路㈱から、事業用登録の車両のみETC2.0の割引率が継続される決定・報告がありました。
当組合におきましても、4月1日より事業登録外の車両につきましては、下記の通り変更させていただきますのでご了承いただきますよう、お願いいたします。
1.車両単位割引(高速国道・一般有料道路ともに)
自動車1台ごとの1ヶ月の高速国道のご利用額 / 割引率 ---------------------------------------------- 5千円を超え、1万円までの部分 / 10%(20%) 1万円を超え、3万円までの部分 / 20%(30%) 3万円を超える部分 / 30%(40%) ---------------------------------------------- ※ ( )内は、ETC2.0を使用する事業用車両 (注)に限り適用される割引率です。(2020年3月末まで) (注)道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条に定める自動車検査証において道路運送車両法施行 規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の3第1項第13号について事業用と区別、又は道路運送車両法施 行規則第63条の2に定める軽自動車届出済書において事業用と区別されているETC2.0搭載車両。
なお、その他のETC2.0搭載車両(ETC2.0を使用する事業用車両以外のETC2.0搭載車両)に適用 していた経過措置は、2019年3月末をもちまして終了させていただきます。
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